一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第5条(名称) 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。 2 一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。