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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第147条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の適用除外)

社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第百二十八条並びに第五章の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし