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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第67条(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)

市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地 二 事業の種類及び内容 三 条例、定款その他の基本約款 2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。 5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。