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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第161条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五十七条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つたとき。 二 第六十二条第二項又は第六十七条第二項の規定に違反して社会福祉事業を経営したとき。 三 第七十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限若しくは停止の命令に違反したとき又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営したとき。

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なし