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社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号

第57条(公益事業又は収益事業の停止)

所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。 二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。 三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。