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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第308条(解散の登記)

第百四十八条第一号から第四号まで又は第二百二条第一項第一号から第三号まで、第二項若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし