一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号
第310条(清算人等の登記)
第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 清算人の氏名 二 代表清算人の氏名及び住所 三 清算法人が清算人会を置くときは、その旨 四 清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 第三百三条の規定は前二項の規定による登記について、第三百五条の規定は清算人又は代表清算人について、それぞれ準用する。