一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第327条(清算人に関する変更の登記の申請) 裁判所が選任した清算人に関する第三百十条第一項第二号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。