公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。 二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。 三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。 四 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。