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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第6条(欠格事由)

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 公益法人が第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの ロ この法律、一般社団・財団法人法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。) 二 第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの 四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの 五 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

この条文を準用・引用する条文 13

引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第8条 (公益認定に関する意見聴取) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第11条 (変更の認定) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第25条 (合併による地位の承継の認可) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第28条 (勧告、命令等) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第29条 (公益認定の取消し) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第31条 (行政庁への意見) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第43条 (委員会への諮問) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第45条 (内閣総理大臣による送付等) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第59条 (権限の委任等) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第7条 (公益認定の申請) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第8条 (警察庁長官等からの意見聴取) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第13条 (変更の届出) 引用 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第57条 (事業報告等の提出)