HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第11条(変更の認定)

公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。 ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。 一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。) 二 公益目的事業の種類又は内容の変更 2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 12