公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号
第43条(委員会への諮問)
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。) 二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するものである場合 ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合 ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合
2 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 一 第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十三号ただし書、第十五号ただし書、第十八号ただし書及び第二十号ト、第五十一条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第三号を除く。)、第十四条、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第十九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合 二 第六十条の規定による指示を行おうとする場合
3 内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。 一 審査請求が不適法であるとして却下する場合 二 審査請求をした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合 三 第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての審査請求である場合