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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第23条(会計監査人の権限等)

公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

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なし