HoureiLLM 法令を意味で引く
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第58条(会計監査人が監査する書類)

法第二十三条の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 財産目録 二 キャッシュ・フロー計算書

この条文を準用・引用する条文 0

なし