公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号
第53条(都道府県知事による通知等)
都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。
2 第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。