公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号 第54条(合議制の機関による勧告等) 第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。