HoureiLLM 法令を意味で引く
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第51条(合議制の機関への諮問)

第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。 この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。