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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第59条(権限の委任等)

内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)を委員会に委任する。 2 行政庁が都道府県知事である場合における第二十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「職員」とあるのは「庶務をつかさどる職員」とする。