公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号 第52条(答申の公表等) 第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。 この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。