公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号 第44条(答申の公表等) 委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。 2 委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。