公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号
第30条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
行政庁が前条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第五条第二十号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないとき(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産とすることができないとき)は、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。 当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合(当該財産を公益信託の信託財産とする場合にあっては、当該財産を当該公益信託の信託財産としたとき)における残余の部分についても、同様とする。
2 前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。 一 当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。) 二 当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産 三 公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるものの額の合計額
3 前項に規定する額の算定の細目その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
4 行政庁は、第一項の場合には、認定取消法人等に対し、前二項の規定により算定した公益目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人等と国又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
5 公益法人は、第五条第二十号に規定する定款の定めを変更することができない。