公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号 第65条(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法) 法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。