HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第44条(公益法人の運営を行うため必要な財産)

法第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。