公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号
第3条(行政庁)
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 一 次に掲げる公益法人 内閣総理大臣 イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの ロ 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの 二 前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事