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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号

第31条(行政庁への意見)

次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。 一 許認可等行政機関 第五条第一号、第二号若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由又は第六条第三号若しくは第四号若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 二 警察庁長官等 第六条第一号ニ又は第六号に該当する事由 三 国税庁長官等 第六条第五号に該当する事由