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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第123条(移行法人の義務等)

第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。 2 第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。