一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号
第125条(公益目的支出計画の変更の認可等)
移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2 第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。 一 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。 二 公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。 三 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。 四 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。 五 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。