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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第125条(公益目的支出計画の変更の認可等)

移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。 2 第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。 3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。 一 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。 二 公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。 三 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。 四 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。 五 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第59条 (計算書類等に関する規定の適用除外) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第127条 (公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第29条 (一般社団・財団法人法の適用除外) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第123条 (移行法人の義務等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第126条 (合併をした場合の届出等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第128条 (報告及び検査) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第133条 (委員会への諮問等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第135条 (内閣総理大臣による送付等) 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第144条 引用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第151条