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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十八年法律第五十号

第144条

次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者 二 第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし