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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律平成十八年法律第五十一号

第10条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。 一 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 三 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 五 第二十二条第一項の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して五年を経過しない者 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 八 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する者 九 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。)が前各号のいずれかに該当する者 十 その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって官民競争入札対象公共サービスの公正な実施又は当該官民競争入札対象公共サービスに対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者 十一 法令の特例において定められた当該官民競争入札対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たすことができない者 十二 官民競争入札等監理委員会の委員又は当該委員と政令で定める直接の利害関係のある者

この条文を準用・引用する条文 13

準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第15条 (準用) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第17条 (準用) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第19条 (準用) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第22条 (契約の解除等) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第23条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33の2条 (不動産登記法等の特例) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第34条 (戸籍法等の特例) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第3条 (親会社等) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第4条 (委員との直接の利害関係) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第14条 (民間競争入札実施要項) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第16条 (官民競争入札実施要項) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第18条 (民間競争入札実施要項) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第33の3条 (刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例)