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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令平成十八年政令第二百二十八号

第4条(委員との直接の利害関係)

法第十条第十二号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。 一 委員が代表権を有する役員である法人 二 委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人

この条文を準用・引用する条文 0

なし