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遺失物法平成十八年法律第七十三号

第11条(返還時の措置)

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。 2 警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。 3 警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。

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なし