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遺失物法平成十八年法律第七十三号

第13条(施設占有者の義務等)

第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。 この場合において、第五条中「前条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第十一条第二項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第三項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 遺失物法施行令 第1条 (提出を受けた物件の売却の方法等) 準用 遺失物法施行令 第3条 準用 遺失物法施行令 第4条 (提出を受けた物件の処分の方法) 準用 遺失物法施行規則 第2条 (拾得者等に対する書面の交付) 準用 遺失物法施行規則 第3条 (権利放棄の取扱い等) 準用 遺失物法施行規則 第7条 (提出物件等の有無の確認) 準用 遺失物法施行規則 第9条 (掲示の様式等) 準用 遺失物法施行規則 第10条 (公告をした物件に係る警察本部長への報告等) 準用 遺失物法施行規則 第11条 (他の警察本部長に通報する貴重な物件) 準用 遺失物法施行規則 第12条 (警察本部長による公表) 準用 遺失物法施行規則 第13条 (物件売却書の作成等) 準用 遺失物法施行規則 第14条 (処分をする場合における拾得者等への通知) 準用 遺失物法施行規則 第16条 (物件処分書の作成等) 準用 遺失物法施行規則 第20条 (警察署長による遺失者の確認の方法等) 準用 遺失物法施行規則 第22条 (照会の方法) 引用 遺失物法 第15条 (施設占有者の留意事項) 引用 遺失物法 第17条 (特例施設占有者に係る提出の免除) 引用 遺失物法 第26条 (指示) 引用 遺失物法 第34条 (費用請求権等の喪失) 引用 遺失物法 第37条 (都道府県への所有権の帰属等) 引用 遺失物法施行規則 第1条 (拾得物件控書の作成) 引用 遺失物法施行規則 第26条 (施設占有者による物件の提出)