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遺失物法施行規則平成十九年国家公安委員会規則第六号

第9条(掲示の様式等)

法第七条第二項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第四号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第五号)を用いて行うものとする。 2 法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、第四条第一項に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、同条第二項に規定する書面)とする。 3 警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第八条第一項の規定に基づき、法第七条第三項(法第十三条第二項及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、第四条第一項に規定する電磁的記録(保管物件にあっては、同条第二項に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし