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遺失物法施行規則平成十九年国家公安委員会規則第六号

第18条(遺失者が判明したときの措置等)

警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第二十七条第一項の費用及び法第二十八条第一項又は第二項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。 2 警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第二十七条第一項の費用又は法第二十八条第一項若しくは第二項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。 ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。 3 警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。 ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。 4 警察署長は、提出物件について、民法第二百四十条又は第二百四十一条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。 拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。 一 拾得者 当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する施設占有者 当該物件の所有権を取得してこれを引き取る拾得者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨 拾得者が民法第二百四十条又は第二百四十一条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。 一 法第三十三条の規定により拾得者とみなされる施設占有者 当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第二十七条第一項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨 二 法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する拾得者 当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第二十七条第一項の費用を請求する権利を有する旨 5 警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第二十七条第一項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。