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遺失物法平成十八年法律第七十三号

第15条(施設占有者の留意事項)

施設占有者は、第四条第二項の規定による交付(以下第三十四条までにおいて単に「交付」という。)を受けた物件については、第十三条第一項の規定により遺失者に返還し、又は警察署長に提出するまでの間、これを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし