遺失物法施行令平成十九年政令第二十一号 第3条 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。 一 傘 二 衣服 三 ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品 四 履物 五 自転車 2 法第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。