遺失物法施行規則平成十九年国家公安委員会規則第六号 第1条(拾得物件控書の作成) 警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。