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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律平成十八年法律第八十八号

第5条(交付金の交付の申請等)

第三条第一項各号又は前条第一項の交付金の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に交付の申請をしなければならない。 2 前項に定めるもののほか、第三条第一項各号又は前条第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。