農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則平成十八年農林水産省令第五十九号 第13条(決定の通知) 農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。