高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号 第49条(土地の共有者等の取扱い) 土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。