高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律平成十八年法律第九十一号
第51の2条
移動等円滑化促進地区内又は重点整備地区内の一団の土地の土地所有者等は、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設(移動等円滑化経路協定の目的となる経路を構成するものを除き、高齢者、障害者等の利用に供しない施設であって移動等円滑化のための事業の実施に伴い移転が必要となるものを含む。次項において同じ。)の整備又は管理に関する協定(以下この条において「移動等円滑化施設協定」という。)を締結することができる。 ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)においては、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。
2 移動等円滑化施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 移動等円滑化施設協定の目的となる土地の区域及び施設の位置 二 次に掲げる移動等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの イ 前号の施設の移動等円滑化に関する基準 ロ 前号の施設の整備又は管理に関する事項 三 移動等円滑化施設協定の有効期間 四 移動等円滑化施設協定に違反した場合の措置
3 前章(第四十一条第一項及び第二項を除く。)の規定は、移動等円滑化施設協定について準用する。 この場合において、第四十三条第一項第三号中「第四十一条第二項各号」とあるのは「第五十一条の二第二項各号」と、同条第二項中「、移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「、第五十一条の二第二項第一号の区域(以下この章において「移動等円滑化施設協定区域」という。)」と、「移動等円滑化経路協定区域内」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域内」と、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項並びに第五十条第一項及び第四項中「移動等円滑化経路協定区域」とあるのは「移動等円滑化施設協定区域」と、第四十六条及び第四十九条中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。