HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第1条(定義)

この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。

この条文が引く先 0

なし