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国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第12の5条(行政財産に地上権を設定することができる法人)

法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者 二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社 三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者 四 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者 六 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者

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なし