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信託法平成十八年法律第百八号

第177条(清算受託者の職務)

信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済 三 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済 四 残余財産の給付

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なし