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信託法平成十八年法律第百八号

第181条(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)

清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。 ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 1