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信託法平成十八年法律第百八号

第265条(法人である受託者についての公告の方法)

この法律の規定(第百五十二条第二項、第百五十六条第二項、第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。)による公告は、受託者(受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者)が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし