道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号
第13条(商工会議所法の特例)
特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項、第三項及び第五項、第六十条第二項及び第三項並びに第九十一条第二号及び第三号の規定の適用については、同法第四十六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、同条第三項及び第五項並びに同法第六十条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは「計画作成特定広域団体の知事」と、同法第九十一条第二号中「第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは「第七十三条第五項において準用する場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、「第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは「第七十八条第二項において準用する場合又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、同条第三号中「第四十六条第五項」とあるのは「第四十六条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。