国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号 第12の6条(行政財産に地上権を設定することができる場合の施設) 法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 軌道 二 電線路 三 ガスの導管 四 水道(工業用水道を含む。)の導管 五 下水道の排水管及び排水渠きよ 六 電気通信線路 七 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備