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国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第15の2条(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし