障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第5条(委員の任期) 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。